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倉敷商工会議所ホームページリンク集登録規程

第1条(適用の範囲)
1.本規程は、倉敷商工会議所(以下「本会議所」という)のホームページリンク集(以下「リンク集」という)へのリンク登録、および会員情報登録(以下「リンク登録等」という)に係る全ての事項に関して適用する。
2.本規程は、リンク集の画面により随時提示する。
3.本規程は、リンク登録等を希望する者が本会議所へ登録を申込む時点から適用する。

第2条(リンク登録等の対象者)
1.リンク登録等の対象者は、本会議所の会員の資格を有し、かつ会費を遅延なく納入している者、または本会議所が特別に認めた者に限る。
2.本会議所の会員の資格を喪失した者は、第5条の規程にかかわらず、リンク集の登録を停止、または削除するものとする。

第3条(リンク登録等の申込み)
1.リンク集へリンク登録等を希望する者は、本規程を承諾のうえ、所定の申込書により申込みを行う。
2.本会議所は、リンク登録等を許可した者(以下「リンク登録者」という)にIDとパスワードを発行する。
3.リンク登録者は、ID・パスワードを第三者に譲渡、売買、名義変更等はできない。
4.リンク登録者は、自己のID・パスワードの使用、および管理について一切の責任を持つものとする。
5.本会議所は、リンク登録者のID・パスワードが他者に使用されたことによって当該登録者が被る被害については、当該登録者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わない。
6.リンク集へは、1事業所(会員)、URL1ヶ所のみの登録とする。

第4条(登録情報の更新・削除)
1.リンク登録者は、自己の登録情報について、リンク集の会員データ登録画面を利用して、いつでもその一部、または全部を更新・削除することができる。
2.リンク登録者は、登録情報に変更あった場合は、速やかにリンク集の会員データ登録画面を利用、または文書により本会議所に対し届出を行うものとする。
3.更新・削除の届出を行わなかったことによりリンク登録者が損害を被った場合であっても、本会議所はその責任を負わない。

第5条(登録情報の停止・削除)
1.本会議所は、リンク集への登録情報が下記の各号のいずれかに該当し、または該当する恐れがあると判断した場合は、リンク登録者に事前に通知することなく、リンク集へのリンク登録等を停止、または削除することができるものとし、以降の利用を禁止する権限を有する。
(1)法規、および公序良俗に違反する場合
(2)犯罪的行為に結びつく場合
(3)宗教、思想に関する場合
(4)人権を侵害する表現がある場合
(5)事実誤認、虚偽または誇大な表現である場合
(6)投機・射幸心をあおる表現である場合
(7)選挙運動、寄付行為、またはこれに類似する表現である場合
(8)他の情報掲載者、またはその他の者の著作権、プライバシーを侵害する場合
(9)他の情報掲載者、またはその他の者に不利益を与える場合
(10)その他、本会議所が不適当と判断する場合

第6条(リンク集の変更・運営の中止)
1.本会議所は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、リンク登録者に事前に通知することなく、リンク集の一部、または全部を変更することができるものとする。
2.本会議所は、特段の事情により止むを得ずリンク集を中止することがある。このときは事前にリンク登録者に通知する。

第7条(リンク集の中断)
1.本会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、リンク登録者に事前に通知することなく、一時的に本ページの提供の一部、または全部を中断する場合がある。
(1)リンク集のシステムの保守点検を定期的または緊急に行う場合
(2)停電、天災など不可抗力によりリンク集の提供をできなくなった場合
(3)その他、運用上、運営者が一時的な中断を必要と判断した場合

第8条(損害賠償責任)
1.リンク登録者は、本規定に違反、または情報を掲載することで本会議所に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
2.リンク登録者は、本規約に違反、または情報を掲載することで第三者との間でトラブルが発生した場合には、リンク登録者自身で誠意をもって協議のうえ解決するものとし、本会議所に解決の義務や損害を与えることのないものとする。
3.本会議所は、リンク集の変更・中止・中断、およびリンク集に情報を掲載することに関して、リンク登録者が損害を被った場合においても、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとする。

第9条(情報掲載料)
1.リンク集の情報掲載料は無料とする。

第10条(接続設備、通信費)
1.本会議所は、リンク登録者に対して、リンク集を利用するために必要な設備を提供するものではない。
2.本会議所は、リンク登録者がリンク集を利用して掲載情報の登録・更新・削除を行う場合であっても、それに係る通信費および登録・更新・削除に係る費用を負担するものではない。

第11条(規程の変更)
1.本会議所は、リンク登録者の事前の承諾を得ることなく本規程を変更することがあり、リンク登録者は変更後の規程の適用を受けるものとする。
2.本規程の変更は、リンク集の画面によりリンク登録者に随時提供する。

※付則:本規程は平成22年12月8日より実施する。

同意する

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